物品管理法昭和三十一年法律第百十三号
第21条(返納手続)
物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
2 物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。
3 前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。
なし