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物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号

第22条(返納手続)

法第二十一条第一項の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並びにその分類、品目、数量及び現況その他必要な事項を明らかにしてしなければならない。 2 物品管理官は、返納命令をした物品を物品出納官に保管させようとするときは、当該物品出納官に対し、受入命令をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし