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物品管理法
昭和三十一年法律第百十三号
第36条
(帳簿)
物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
物品管理法施行令
第47条
(適用除外)
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