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国の債権の管理等に関する法律昭和三十一年法律第百十四号

第25条(履行期限を延長する期間)

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(前条第一項第一号又は第六号に該当する場合には、十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。 ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

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なし