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国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号

第4条(法の一部適用除外の範囲)

法第三条第二項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 一 本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下第十八条及び第二十条において「優先債権等」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権 二 外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権 2 外国を債務者とする債権については、法第十五条、法第十八条(第五項を除く。)、法第三十五条及び法第三十六条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第十三条、法第二十五条、法第二十六条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第二十七条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第十五条及び法第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。

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なし