HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
売春防止法昭和三十一年法律第百十八号

第7条(困惑等による売春)

人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。

この条文が引く先 0

なし