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売春防止法昭和三十一年法律第百十八号

第15条(併科)

第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。 第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

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なし