売春防止法昭和三十一年法律第百十八号 第15条(併科) 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。 第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。