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売春防止法
昭和三十一年法律第百十八号
第9条
(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第18の2条
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
引用
売春防止法
第14条
(両罰)
引用
売春防止法
第15条
(併科)
引用
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
本則
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