売春防止法昭和三十一年法律第百十八号 第11条(場所の提供) 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。