HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
売春防止法昭和三十一年法律第百十八号

第13条(資金等の提供)

情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。