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売春防止法
昭和三十一年法律第百十八号
第10条
(売春をさせる契約)
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
売春防止法
第15条
(併科)
引用
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第13の2条
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
引用
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
本則
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