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売春防止法昭和三十一年法律第百十八号

第10条(売春をさせる契約)

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。

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なし