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倉庫業法
昭和三十一年法律第百二十一号
第3条
(登録)
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
倉庫業法
第7条
(変更登録等)
引用
倉庫業法
第21条
(営業の停止及び登録の取消し)
引用
倉庫業法
第28条
引用
倉庫業法施行規則
第2条
(営業の登録の申請)
引用
倉庫業法施行規則
第5条
(倉庫寄託約款の届出)
引用
物資の流通の効率化に関する法律
第18条
(倉庫業法の特例)
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