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倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号

第28条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反して倉庫業を営んだ者 二 第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者 三 第十六条第二項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

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