倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号 第16条(名義の利用等の禁止) 倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。 2 倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。