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倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号

第16条(名義の利用等の禁止)

倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。 2 倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

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なし

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