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倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号

第25条(トランクルームの認定)

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。