倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号
第25の9条(認定の失効等)
認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。
2 国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。 一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 第二十五条の三第一号又は第三号に該当することとなつたとき。 三 不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。