倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号 第25の7条(名称の使用制限) 何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。