倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者 二 第二十五条の五第二項の規定による命令に違反した者 三 第二十五条の六第一項の規定に違反して第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者 四 第二十五条の七の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者 五 第二十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者