HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
家畜取引法
昭和三十一年法律第百二十三号
第8条
(登録証の備付)
第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。
この条文が引く先
1
引用
家畜取引法
第3条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
家畜取引法
第36条
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第50条
(家畜取引法関係)
検索