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家畜取引法
昭和三十一年法律第百二十三号
第3条
(登録)
家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
家畜取引法
第5条
(登録の基準)
引用
家畜取引法
第6条
(登録簿)
引用
家畜取引法
第7条
(登録証の交付等)
引用
家畜取引法
第8条
(登録証の備付)
引用
家畜取引法
第11条
(登録の失効)
引用
家畜取引法
第18条
(登録の取消等)
引用
家畜取引法
第20条
(市場再編整備計画)
引用
家畜取引法
第25条
(開設等の制限)
引用
家畜取引法
第33条
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第50条
(家畜取引法関係)
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