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家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号

第11条(登録の失効)

次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし