家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号 第11条(登録の失効) 次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。