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家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号

第12条(公表事項)

開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。 2 開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

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なし