家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号 第34条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条又は第十四条の規定に違反した者 二 第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者