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家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号

第13条(獣医師による検査)

開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。

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なし