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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第5条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

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なし