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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第13条(関係者に対する通知等)

審査官は、審査請求がされたときは、第十条又は第十一条第二項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という。)及び当該審査官の属する都道府県労働局につき第五条の規定により指名された者に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第24条 (審査及び仲裁の手続) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第7条 (管轄審査官) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第13の3条 (口頭による意見の陳述) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第14の3条 (文書その他の物件の提出) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第15条 (審理のための処分) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第16の2条 (特定審査請求手続の計画的遂行) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第16の3条 (審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第20条 (決定の効力発生) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21条 (決定の拘束力) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第50条 (準用規定) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第52条 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第53条 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第7条 (関係者に対する通知) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第8条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の6条 (手数料の減免) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第15条 (手続の受継) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第17条 (決定書の方式)