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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第50条(準用規定)

第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。 この場合において、これらの規定(第二十二条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の二 厚生労働大臣 審査会 都道府県労働局 厚生労働省 第九条の二第二項及び第十一条第二項 審査請求人 再審査請求人 第十三条の二 審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた 当事者及び第三十六条の規定により指名された 第十四条第四項 審査請求人 再審査請求人 第十四条の三第一項 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。) 当事者(原処分をした行政庁を除く。)又は第三十六条の規定により指名された者 第十六条の二の見出し 特定審査請求手続 特定再審査請求手続 第十六条の二第一項 第十三条の三、第十四条の三並びに第十五条第一項及び第四項 第四十五条、第四十六条第一項及び第四項並びに第五十条において準用する第十四条の三 特定審査請求手続 特定再審査請求手続 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた 当事者又は第三十六条の規定により指名された 第十六条の二第二項 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた 当事者又は第三十六条の規定により指名された 審査請求人又は同項の規定により通知を受けた 当事者又は同条の規定により指名された 第十六条の二第三項 特定審査請求手続 特定再審査請求手続 審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた 再審査請求人及び第三十六条の規定により指名された 第十六条の三の見出し 審査請求人等 再審査請求人等 第十六条の三第一項 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた 当事者又は第三十六条の規定により指名された 第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十五条第一項 第四十六条第一項又は第五十条において準用する第十四条の三第一項若しくは第二項 第十六条の三第四項 審査請求人又は第十三条第一項 再審査請求人又は第四十条 第十七条 審査請求人 当事者 第二十条第一項から第三項まで 審査請求人 再審査請求人 第二十条第四項及び第二十一条 第十三条第一項 第四十条 第二十二条 審査請求人 再審査請求人

この条文が引く先 25

準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第13の3条 (口頭による意見の陳述) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第14条 (原処分の執行の停止等) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第14の2条 (手続の併合又は分離) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第14の3条 (文書その他の物件の提出) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第15条 (審理のための処分) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第16の2条 (特定審査請求手続の計画的遂行) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第16の3条 (審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第17条 (手続の受継) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第18条 (本案の決定) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第19条 (決定の方式) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第20条 (決定の効力発生) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21条 (決定の拘束力) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第21の2条 (文書その他の物件の返還) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第22条 (決定の変更等) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第22の2条 (審査請求の制限) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第45条 (意見の陳述等) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第46条 (審理のための処分等) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第7の2条 (標準審理期間) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第9の2条 (代理人による審査請求) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第10条 (却下) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第11条 (補正) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第13条 (関係者に対する通知等) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第13の2条 (審査請求の手続の計画的進行) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第36条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第40条 (関係者に対する通知)