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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第21の2条(文書その他の物件の返還)

審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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なし