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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第7の2条(標準審理期間)

厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、都道府県労働局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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なし