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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第14条(原処分の執行の停止等)

審査請求は、原処分の執行を停止しない。 ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。 2 審査官は、いつでも、前項ただし書の執行の停止を取り消すことができる。 3 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、かつ、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う。 4 審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び利害関係者に通知しなければならない。

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なし