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労働保険審査官及び労働保険審査会法
昭和三十一年法律第百二十六号
第21条
(決定の拘束力)
決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。
この条文が引く先
1
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第13条
(関係者に対する通知等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第50条
(準用規定)
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