労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号
第15条(審理のための処分)
審査官は、審理を行うため必要な限度において、審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 一 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。 三 鑑定人に鑑定させること。 四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。 五 労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合において、同法第四十七条の二に規定する者に対して審査官の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2 審査官は、他の審査官に、前項第一号又は第四号の処分を嘱託することができる。
3 第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4 審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第五号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査官は、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6 第一項及び第二項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。