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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号

第14条(費用の弁償)

法第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。 2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。 3 法第十五条第一項第三号の鑑定人に対しては、第一項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。 4 法第十五条第一項の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。