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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号

第33条(準用規定)

第七条、第九条、第十条、第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。)、第十五条の二、第十六条、第十七条の二及び第十八条(第四項を除く。)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。 この場合において、第十四条の五第二項第二号中「管轄審査官の属する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査会」と読み替えるものとする。 2 第三十条第二項の規定は、前項において準用する第十五条第一項又は第十八条第三項の規定による陳述があつた場合について準用する。

この条文が引く先 16

準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14条 (費用の弁償) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の2条 (通話者等の確認) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の3条 (交付の求め) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の4条 (交付の方法) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の5条 (手数料の額等) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の6条 (手数料の減免) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14の7条 (送付による交付) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第15条 (手続の受継) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第15の2条 (審査請求の取下げ) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第16条 (一部決定) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第17の2条 (決定書の謄本の掲示場) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第18条 (決定の更正) 準用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第30条 (審理のための処分の申立て) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第7条 (関係者に対する通知) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第9条 (原処分の執行の停止及びその取消の通知) 引用 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第10条 (手続の併合又は分離)