労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則昭和三十一年労働省令第十七号 第6条(手続の受継のための文書) 令第十五条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。