労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則昭和三十一年労働省令第十七号 第5の2条(収入印紙を貼付するための書面) 令第十四条の五第二項(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める書面は、様式第五号の二とする。