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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
昭和三十一年政令第二百四十八号
第16条
(一部決定)
審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第33条
(準用規定)
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