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労働保険審査官及び労働保険審査会法
昭和三十一年法律第百二十六号
第17条
(手続の受継)
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第50条
(準用規定)
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第15条
(手続の受継)
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