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労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号

第13の2条(審査請求の手続の計画的進行)

審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた者並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。

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なし