労働保険審査官及び労働保険審査会法昭和三十一年法律第百二十六号 第14の2条(手続の併合又は分離) 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求の手続を分離することができる。