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労働保険審査官及び労働保険審査会法
昭和三十一年法律第百二十六号
第42条
(審理期日及び場所)
審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第36条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第27条
(最初の審理期日等の通知)
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