労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号 第27条(最初の審理期日等の通知) 法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。