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工業用水法
昭和三十一年法律第百四十六号
第9条
(氏名等の変更の届出)
使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
工業用水法
第29条
引用
工業用水法施行規則
第7条
(氏名等の変更の届出)
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