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工業用水法昭和三十一年法律第百四十六号

第29条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者 二 第九条、第十条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第二十三条の規定に違反して第二十二条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げた者 四 第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし