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工業用水法
昭和三十一年法律第百四十六号
第23条
土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工業用水法
第29条
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