HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工業用水法昭和三十一年法律第百四十六号

第22条(土地の立入り)

経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。 2 経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。 5 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 6 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)は、第一項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1