安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号 第17条(業務規程) 採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 採血事業者は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。