安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号 第31条(業として行う採血と医業) 業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業に該当するものとする。