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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号

第24条(立入検査等)

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者の事務所、採血所その他の場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 当該職員は、前項の規定による立入り、検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし