安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号 第32条(事務の区分) 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。